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これって、著作権侵害!?オウンドメディアでの引用NG例・OK例

記事公開日:2017/06/26
最終更新日:2023/10/26
これって、著作権侵害!?オウンドメディアでの引用NG例・OK例

オウンドメディアを運営する企業が増えるなか、コンテンツの企画・制作に追われる担当者様も多いことと思います。
昨年、大手キュレーションサイトが閉鎖に追い込まれた影響もあり、著作権を侵害しないコンテンツ制作は、いまどきのオウンドメディア運営におけるひとつのテーマともいえるでしょう。

明らかに他サイトのコンテンツをパクって著作権侵害してしまう…といったことはほとんど起きないと思いますが、知らず知らずのうちに…というケースは十分に考えられます。
特に、明確なレギュレーションを持たないまま外注でコンテンツ制作を行っている場合は要注意です。

今回は、Webコンテンツにおける正しい引用方法について、具体的例を挙げながらわかりやすく解説していきます。
社内のコンテンツ制作に関する規定はまだ整備中というメディア担当者様に参考にしていただければ幸いです。

1.「パクりやすい」「コンテンツ不足」という著作権侵害を助長する二大事情

正しい引用方法を解説する前に、そもそも、(グレーゾーンを含む)著作権侵害が蔓延してしまった背景について考えてみましょう。

著作権侵害を助長する原因の一つ目として、『コピペ』という言葉が示す通り、Webサイトから画像やテキストをそのままパクることが簡単にでききてしまう点が挙げられます。

最近では、コピペ対策として、HTMLやCSS、JSの記述により右クリックやコピー、テキストの選択ができない仕様にしているWebサイトもありますが、私的使用もできないため、やはり不便さは否めません。個人的には、これ以上「コピペ対策」が施されたWebサイトを増やさないためにも、引用ルールを正しく使う必要があると感じます。

話がそれましたが、既存サイトからコピペされたテキストが使われていないかどうかチェックするツールが出回るようになると、抜け道としてバレないようにパクる方法=リライトの手法が使われるようになり、コピーコンテンツがなくなる気配はありません。

二つ目に、慢性的なコンテンツ不足が挙げられます。
ポータルサイトやニュースサイト、アフィリエイトサイトなど、時代の流行を反映しながら、あちこちでさまざまなメディアが立ち上げられてきました。サイト運営者はいつもアクセスを集められるコンテンツを求めています。これが「ラクしてユーザーのアクセスを集められるコンテンツを増産したいから、他人が作った人気のコンテンツをパクろう」という考え方にさらに拍車をかけたといえます。

2.転載と引用はどう違う?

結論からいってしまうと、「転載はダメ!引用はOK!」です。

では、転載と引用の違いは何かということになりますが、筆者は法律の専門家ではないので法的な解説はほかに譲るとして、ここでは、コンテンツ制作における引用の基本的な考え方の観点からお話ししたいと思います。

転載と引用は「自社のコンテンツ内に他コンテンツをそのまま入れ込んでいる」という意味では違いがありませんが、その用途に根本的な違いがあります。

転載…元のコンテンツを、自分のコンテンツのメインとして扱う

引用…自分のコンテンツを補完する目的で使う

これは、単にページ内で扱うボリュームのことだけを言っているのではありません。
前項の著作権侵害が横行している背景でも触れましたが、 「作ろうとしているコンテンツの独自性が高いという前提がまずあり、そのコンテンツを成り立たせるためにはどうしても他者のコンテンツを引き合いに出す必要があるという場合に限り、必要最小限で引用することが望ましい」というのが基本的な引用の考え方になります。

【NG例】

引用の仕方として間違っているのは、以下のようなケースです。

オリジナルコンテンツと引用の区別がつかないような表現をする

サイトポリシーや利用規約に明記されている引用条件を守らない

引用部分がコンテンツの中心になってしまっている

他コンテンツの一部ではなく全体を掲載する

引用元がきちんと表記されていない

引用元へのリンクが正しく張られていない

写真やイラストを引用する
(※利用規約で画像の引用を許可している場合、SNSのAPI埋め込みを除く)

たとえば、こんなのはダメですね…。

・・・(省略)・・・

ここまで読んで「サイトマップって何?」と思った方もいるかもしれませんね。
サイトマップというのは、そのWebサイト内のすべてのページを階層構造で示した地図のようなものです。

Webサイト制作においては最初の段階で、以下の図のようなかたちで制作会社からの資料の一部として提供されることが多いです。

サイトマップ

出典:エムタメ!

画像を引用しているということで、一般的にはNGです。

ちなみに、「エムタメ!」では引用についてのルールをWebサイト上に記載していませんので、テキストを引用したい場合も個別に許可を取る必要があります(もしかすると、画像でも「リンクを張ってくれるなら…」と引用許可が出るかもしれませんが…)。

【OK例】

正しい引用ルールは、上記のNG例をそのまま逆にしたものになります。

どこからどこまでが引用箇所かはっきりわかるように表示する

サイトポリシーや利用規約に書かれた条件を守って引用する

オリジナルコンテンツを補完する目的で必要最小限の引用を行う

引用元の名称を明記して、引用元へのリンクを張る

なお、ここでは詳しく解説しませんが、引用の際には引用タグを正しく使うことで、Googleから重複コンテンツとみなされてペナルティを受けてしまう事態を避けることができますので、頭の片隅に入れておいてください。

たとえば、次のような引用の仕方は問題ありません。

・・・(省略)・・・

仕事にやりがいが感じられないと、「仕事を辞めたい!」「転職したい!」と考えるようになってしまいますよね。特に、重労働だったりすればなおさらだと思います。
例として、保育士さんがどんなことにやりがいを感じているのか、実際の声を見てみましょう。

子どもの成長を一番近くで、日々感じられることがやりがいに繋がっています。(20代/女性/パートアルバイト)

やっぱり子どもの笑顔は最高ですね。モンスターペアレントは増えていますが、子ども達と触れ合うことに喜びを感じます。(30代/女性/会社員)

出典:保育ワークセンター「【アンケート結果】保育士になって「良かったこと」「やりがい」は何ですか?」

子どものそばで成長を見守ったり、コミュニケーションが取れることがモチベーションになっているようですね。これは、保育士という仕事の本質ともいえる部分といえます。仕事自体に充実感が感じられれば、多少の困難は乗り越えられるでしょう。
では、逆に、こんなことがあると続けたくなくなってしまう…というマイナス面はどんなところにあるのでしょうか。

・・・(省略)・・・

「仕事にやりがいがあれば多少の困難は乗り越えられる」という主張を裏付けるために保育士さんの生の声を引用しています。
出典として、メディア名、記事名、URLを記載していますが、時間の経過によりリンク切れなどが発生してもできるだけユーザーが元の情報を追えるように情報は多目に入れてあげると親切ですね。

3.最低限この流れを踏めば大丈夫!引用の手順

引用が必要になったときに、著作権侵害にあたらず引用元のメディア運営者と良好な関係が保て、かつ実運用にも叶ったフローをご紹介します。

フロー

たとえば、総務省のWebページを引用したい場合は以下のようになります。

まず、利用規約にあたる「当省ホームページについて」を確認します。

フロー

基本的には許可を得なくても引用が可能ですが、ロゴなど一部のコンテンツについては総務省への提供元に許諾を得るなど別ルールが適用されるという旨が書かれています。
引用ルールとしては、出典として総務省のホームページと明記すること、URLを記載することなどが挙げられています。

これらを踏まえて引用した例が以下になります。

クラウドサービスが浸透してきた現代は、ノマドワーカーや在宅で育児・介護をしながら仕事をする社員にとって恵まれた時代といえるでしょう。今回は、日本におけるクラウドサービスの歴史をひもといていきます。

さて、歴史を振りかえる前に、そもそも「クラウドサービス」とは何かをおさらいしておきましょう。

クラウドサービスは、従来は利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソフトウェアを、ネットワーク経由で、サービスとして利用者に提供するものです。利用者側が最低限の環境(パーソナルコンピュータや携帯情報端末などのクライアント、その上で動くWebブラウザ、インターネット接続環境など)を用意することで、どの端末からでも、さまざまなサービスを利用することができます。

出典:総務相ホームページ

・・・(省略)・・・

国や地方自治体など公共性の高いWebサイトでは、許諾なしに引用できることが明記されているケースが多いです。情報の信頼性も高いので、利用しやすいと思います。

一方、元のコンテンツが掲載されたサイト上で引用に関する記載がない場合、少し手間になりますが、メディア運営者にコンタクトを取り、引用の許可を取る必要があります。
手間をかけた分のメリットも期待できます。それは、運営元とのコネクションが生まれること。引用したくなる情報を持っているということは、メディア同士の関連性が多少なりともあるということですし、メディアの運営者同士で横のつながりを持てば、有益な情報交換を行うこともできます。

自社メディアの概要を記した資料とともに、どんな目的の記事でなんのために引用したいのかを示し、引用の許諾を得ましょう。 許可が取れた場合は、のちのちトラブルになるのを避けるため、メールや書面などで形に残しておくことをおすすめします。

ただ、引用の許諾を求めるやりとりは、引用文を使用する記事数が増えるほど煩雑になり、管理も大変になっていきます。
そんなときに注目したいのが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスです。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、クリエイティブ・コモンズ(CC)という国際的非営利団体が策定した一連のライセンスのことで、表示された条件の範囲内で著作物を自由に利用することができます。
対象となっている作品には画像や音楽などが多いですが、覚えておくとオウンドメディアに活用できるクリエイティブの幅が広がります。

ちなみに、調査結果などの「データ」は著作物にあたらないため、無断で使用しても違法ではありません。

SNSの公式APIを埋め込む引用方法について

もっとも使いやすい画像の引用方法として、各SNSが提供している公式のAPIを埋め込む方法があります。TwitterやInstagramなど、多くのSNSがWebページ上に任意の投稿を表示させられるAPIを提供しています。

SNSのユーザーは、登録時の利用規約に同意しているため、ユーザーが投稿した画像やテキストを引用することは著作権侵害にはあたりません。

ただし、ユーザーの投稿した画像やテキスト自体が他人の著作物を無許可で投稿していた場合は、それを引用すると著作権侵害のおそれがあるので、どの投稿を引用するかの判断は慎重に行ってください。

プレスリリースやニュースリリースの引用について

企業などが記者やメディアに対して、新製品情報や取り組み、調査結果などを公表するプレスリリースやニュースリリースは、「すでに公表されているのだから自由に引用してもかまわないのでは?」と考えてしまいそうですが、リリースに記載されたテキストや画像自体が著作権侵害していたケースもあり、その場合、引用してしまったメディアも著作権侵害にあたる可能性があるのです。

これはちょっとレアケースでしたが、リリース類から引用したい場合も、リリースの発行元に許可を取る必要があります。なかには、親切にリリース内に引用について明記している場合もあります。

4.引用する際の注意点

これまでの内容と重複する部分もありますが、ここで、引用を行う際に注意すべきポイントをまとめます。

引用元のメディア自体が著作権侵害をしていないか…?

たとえ引用のルール自体が正しくとも、元のコンテンツ自体が著作権侵害をしていれば、知らず知らずのうちに引用した側も著作権を侵害してしまうことになります。

引用できるのは、元コンテンツがオリジナルである場合に限ります。二次情報や三次情報で見つけたネタであっても、一次情報までさかのぼって引用許可を取り、直接引用してください。

引用ではないけれど…リライトによる著作権侵害にも注意!

記事アウトラインの作成から外注でコンテンツ制作を行っている場合は、特に気をつけてほしい点です。

「パクりやすい」「コンテンツ不足」という著作権侵害を助長する二大事情 でも少し触れましたが、コピペチェックツールにも引っかからず、パッと見ただけでは判断できないような高度な(?)パクり方があります。それが「リライト」です。

リライトで著作権を侵害しているコンテンツは、元記事の構成や主旨をそのままに、まったく同じ言葉を使うことなく言い換えているだけで作成されています。ライターとしては非常に短時間で記事を作ることができるため、受注単価が安く倫理感の低い初心者ライターが安易に手を染めてしまいやすい行為といえます。

リライトをさせないよう、契約書に盛り込んでおく、リライトが発覚した場合のペナルティを用意しておくなどして、自衛に努めてください。

5.自社コンテンツが侵害された場合は、どうする…?

ここまでは、自社メディアで他サイトの情報を引用する方法について説明してきましたが、逆に、もしも、自社メディアのコンテンツが別のWebサイトに無断で転載されているのを見つけた場合は、どうしたら良いでしょうか?

まずは、そのサイトの運営者に、掲載されている内容が自社のコンテンツである旨を知らせ、削除を依頼しましょう。 転載までいかなくても、自社メディアで定めた引用ルールが守られずに引用されており、改善を求めたいという場合も、先方へその旨を知らせた方が良いでしょう。

それでも対応してくれない場合やあまりにも悪質な著作権侵害だと思ったら、Googleに通報して削除してもらう必要があります。

著作権侵害による削除

最終手段として、法に訴えるという方法もありますが、コンテンツの著作権侵害に詳しい弁護士を探す手間や訴訟費用を考えるとなかなかハードルが高いといえます。

著作権侵害の証拠となるもの(自社サイトと相手サイトの該当ページのキャプチャや削除依頼のメールなど)を準備して、弁護士に相談してください。

6.まとめ

以上、「Webコンテンツをオウンドメディア上で引用する場合」という狭い利用シーンに限った引用ルールと著作権侵害について解説してきました。

いろいろと細かい点はありますが、オウンドメディア運営者として、「オリジナルコンテンツを作り、ユーザーに発信する」という姿勢を保つことができれば、著作権侵害とは無縁でいられるはずです。

健全なオウンドメディア運営を行い、ターゲットユーザーに役立つコンテンツを提供していきましょう。


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